はちみつの定義と組成基準について
はちみつには花蜜を由来とするものの他に、樹液及び甘露を由来とするものがあります。甘露はちみつです。はちみつには規格というものがありますが、日本のはちみつ規格は食品の国際規格であるCODEX規格に準じています。ただし、水分率のみ日本独自です。以下は全国はちみつ公正取引協議会の公正競争規約からの転記です。
<はちみつの定義>
公正競争規約における「はちみつ」とは、みつばちが植物の花蜜、植物の分泌物又は同分泌物を吸った他の昆虫の排出物を集め、巣に貯え、熟成した天然の甘味物質であって、特定の性状(特有の香味)を有し、また、別に定める組成基準に適合したものです。
<はちみつの組成基準>
(1)水分 20%以下
ただし、第4条第1項第3号に規定する国産はちみつにあっては22%以下とする。
(2)(3)果糖及びぶどう糖含有量(両者の合計)
60g/100g以上
ただし、甘露はちみつ又は甘露はちみつとはちみつとの混合物の場合にあっては、45g/100g以上とする。
(4)しょ糖 5g/100g以下
ただし、次に掲げる採蜜源のはちみつにあっては、それぞれ定める基準によるものとする(以下の括弧内は学術名である。)。
(a) アルファルファ(ムラサキウマゴヤシ)、柑橘類、ニセアカシア(ハリエンジュ属ニセアカシア)、フレンチハニーサックル(すいかずら)、ヤマモガシ、レッドガム(ユーカリ・カマルドレンシス)、レザーウッド(ユークリフィア・リキダ)、エウクリフィア科ミリガニ
10g/100g以下
(b) ラベンダー(ラベンダー類)、ボリジ(むらさき科ボラゴ属)
15g/100g以下
(5)電気伝導度 0.8mS/cm以下
ただし、甘露はちみつ又は甘露はちみつとはちみつとの混合物の場合にあっては、0.8mS/cm以上とし、次に掲げる採蜜源のはちみつは電気伝導度の組成基準の適用除外とする。
<適用除外対象>
ストロベリーツリー(イチゴノキ)、ベルヒース(エリカ)、ユーカリ、菩提樹(シナノキ)、リングヘザー(カルーナ) 、マヌカ、ティーツリー(メラレウカ)、クリ
(6)Hydroxymethylfurfural 5.9mg/100g以下
ただし、熱帯地域(南回帰線と北回帰線に挟まれた地域)若しくは熱帯地域と似た気候の地域を原料原産地とするはちみつ又はこれらのブレンドの場合は、8.0mg/100g以下とする。
(7)遊離酸度 100gにつき1Nアルカリ5ml以下
(8)でん粉デキストリン 陰性反応
公正競争規約 | 全国はちみつ公正取引協議会 (honeykoutori.or.jp)
日本養蜂協会
日本養蜂協会もCODEX規格に準じた「国産天然はちみつ規格指導要領」を制定しています。 日蜂協は独自に「天然」という字句を採用しました。「甘露はちみつ」に関する記述はありません。
ハチミツの品質規格 « ミツバチ産品 « 一般社団法人 日本養蜂協会 (beekeeping.or.jp)